行政書士業務

Financial planningファイナンシャルプランナー業務

離婚協議書

離婚協議書とは、離婚するときや離婚した後に慰謝料・財産分与・子供の親権・養育費についての約束事をまとめた書面のことを指します。
離婚が決まり、せっかく話し合いを重ねて取り決めをしても、口約束だけではそれが守られるという保証はありません。

その際に有効的なのが離婚協議書です。離婚協議書には通常の契約書のように両者の実印を押して作成された遺産分割協議書と、公正証書による離婚協議書の2種類があります。
遺産分割協議書の場合、実際に支払いを強制するとなると、裁判を起こさなければなりません。文書が残っていれば有利に戦えますが、たとえ勝てるとしても大変な費用と時間、労力がかかります。
公正証書による離婚協議書であれば、万が一約束が守られなかった場合裁判の判決と同等の強力な効果があり、裁判をせずに強制執行(給料の差押えなど)が可能です。 公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、内容に不備があると意味がなくなる恐れがあります。安心して離婚後の生活を送るために、公正証書による離婚協議書をおすすめします。
公正証書による離婚協議書をご希望の方は、ぜひはやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。

自動車の名義変更

相続や売買によりお車の名義が変更になった場合の、名義変更申請を代行いたします。
車庫証明も取得するか、お車を持ち込んでの出張もするか等で料金が変わってきます。

農地法の許可申請

  • 農地を売買等により権利移転した
  • 賃借権を設定した
  • 農地を相続で取得した

といった場合には農地法の許可・届出が必要です。
農地を農地以外のものに転用する場合も許可(市街化区域以外)や届出(市街化区域内)をしなければなりません。
また、転用したい土地が「農業振興地域の整備に関する法律」(通称:農振法)による農用地区域に指定されている場合は、農地法の許可申請前に農用地区域から除外(いわゆる農振除外)する必要があります。ただし、農振除外にはいくつか要件があり必ず除外できるとは限りませんので、事前に担当課への確認するようにしましょう。
これらの手続きは各市町村の農業委員会、農林課、農政課が窓口でご本人でも手続き可能ですが、手続きが面倒・時間がないなどのお悩みがありましたら、ぜひはやま司法書士・行政書士事務所までご相談ください。

内容証明郵便

内容証明郵便とはいつ・誰が・誰に・どういう内容の郵便を送ったかを証明するものです。口頭で伝えたり、一般の手紙で送ったりしても「聞いてない」「受け取っていない」と言われてしまうと、伝えたという事実を証明することができません。このようなことがないようにするために活用されるのが内容証明郵便です。
内容証明は誰でも作ることができますが、ただ書いて出せばいいというものではありません。内容証明を創る上でのメリットやデメリット、ポイントやタイミングなどを考慮したうえで作成・発送する必要があります。

内容証明郵便が利用されるケース

  • 金銭トラブル(代金・売掛金・給料未払い・賃金)
  • クーリングオフ、リース契約や期間期間が存在するものの中途解約、悪徳商法トラブル
  • 慰謝料・養育費、認知・婚約破棄などのトラブル

内容証明郵便を作成・発送するには必要書類や、文字数のカウント方法などに細かい規定があります。正しく内容証明郵便を使用したい、やり方がわからない等のお悩みがある場合には、ぜひはやま司法書士・行政書士事務所までご相談ください。