相続・後見

Inheritance相続・後見

相続は誰にでも必ず起こります。みなさんは身近な人が亡くなられたとき、どこに行き、どのような手続き・届け出が必要なのかご存知でしょうか。
死亡と同時に発生する相続手続きは、その多さ・煩雑さに頭を悩ませる人も少なくありません。
はやま司法書士・行政書士事務所では、あなたにとって最適な方法をご提案し、円滑に進むようにお手伝いいたします。

遺言

遺言書の作成は、基本的に自分の自由な意思に基づいて行うことができ、遺言書作成後の変更・撤回についても自由です。しかし、遺言書はその書き方一つで権利が変動し、残された多くの人に影響を与えるものですから、一定のルールが存在しています。

自分の意思を相続する人たちに伝える方法として、自分自身が手書きで作成する自筆証書遺言と、公証人が関与し作成する公正証書遺言の2種類があります。 はやま司法書士・行政書士事務所では、自筆証書遺言の起案・アドバイス、公正証書遺言の作成をお手伝いいたします。

成年後見

成年後見とは、判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護・支援する制度のことです。

契約等の法律行為を行うには、自分の行為の結果がどのようになるか判断する能力が必要です。認知症などで判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまう可能性があります。
そうならないように後見人が代理となり、必要な契約を締結したり、財産を管理したりして本人の保護を図るために、成年後見制度があるのです。

任意後見制度

「今は元気だけど、将来が不安…」「もしも自分の判断能力が不十分になったら支援してほしい」

そんな時、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決めて自分と支援者の間で任意に契約を行う制度のことを任意後見制度といいます。
加齢はだれしも等しく訪れます。自分が徐々に判断能力が衰えていったときに困らないように、将来に備えて支援してくれる任意後見人を決めておきましょう。

民事信託

信託法で定められる制度の一つで、委託者と受託者が契約し受託者が委託者の財産を預かり受益者のためにそれを管理運用などする仕組みで、民法とは異なる相続設計が可能となります。 一般に受託者に就任する方が親族である場合が多い事から、「家族信託」と呼ばれる事が多いですが、それに限らず、一般人であれば誰でも受託者に就任出来ます。

応用例を挙げますと

  1. 自分の子が、知恵遅れ・ダウン症等により社会的弱者である場合に、しっかり面倒を見てくれる相手(受託者)に財産を預けて子(受益者)の面倒を自分亡きあとも見てもらう。
  2. 自分の相続人の相続人(例えば自分の娘の配偶者等)に、遺産を承継させたくない場合に、娘の後にその子供(自分の孫)にだけ、資産を承継させる
  3. 会社の事業を承継する際に、自分に実権を残しつつ、経営権(株式)等を跡取りに承継させる。
  4. 等が考えられます。

詳しくは当事務所にお尋ねください。
なお、癸生川は「民事信託安心サポート協会」のメンバーであります。
リンク先:http://www.minji-ansapo.com/category2/

各種相続対策・相続財産承継業務・遺言執行者就任等も行っております。
お気軽にご相談ください。