商業登記
Registration商業登記
商業・法人登記とは、株式会社・合同会社・社団法人・財団法人・NPO法人などの登記を指します。
会社についての重要な事項を記録し一般に公開することで、取引企業・消費者・税務署・市町村役場・国家等の利害関係者に対して、信用維持や安心して取引できるということを示すことができます。
会社や法人の場合、登記をすることで初めて存在が認められますので、会社設立時には必ず登記申請を行います。 そして、会社設立登記をしたらそれで終わりではありません。設立登記後にも、社名(商号)・目的・役員など、会社の重要情報が変更となった場合は、その度に一定期間内に登記をすることが定められています。
これから、設立登記や各種変更登記について、株式会社や合同会社などを例に説明していきます。
会社を設立する場合の登記
会社を設立する際に行う「会社設立登記」の手続きは、大きく分けて3つあります。
定款の認証
株式会社にのみ適用される承認で、会社に関する一定の約束事を作成し、公証役場に確認してもらいます。
なお、合同会社・合名会社・合資会社の場合は公証人による定款認証は必要ありません。
会社設立の登記
設立する会社の情報を法務局に登録する手続きで、いわば会社の出生届にあたります。
会社の所在地や役員を決め、設立登記申請を行います。
登記申請の際に必要な登録免許税は会社の種類によって異なります。最低でも、株式会社は15万円、合同・合名・合資会社の場合は6万円が必要です。
各種届出
会社設立登記が終わった後は、その他にも税務署、年金事務所など各官庁に届出たり、金融機関で会社の口座を作ったり…といった手続きも必要になります。
役員・理事が変更になった場合の登記
会社設立後、役員(代表取締役、取締役、監査役など)に変更があった場合、都度2週間以内に登記が必要となります。
たとえば、役員就任、退任、辞任、解任などの組織の変更や、役員が死亡した場合など、その事由を登記しなければなりません。
また、取締役が結婚などで氏名を変更した場合も「役員変更の登記」が必要となります。
前述した通りこれらの変更時の申請は2週間以内に法務局に変更登記申請をしなければなりません。申請が遅れた場合には、過料に処されることがありますので注意が必要です。
本店や支店が移転する場合に伴う登記
会社の本店・支店を移転、支店を廃止する際には、取締役会決議または取締役の過半数が一致したのち、それぞれの管轄の法務局へ登記が必要となります。
変更の登記の期限は、本店を移転する場合は2週間、支店を移転する場合は3週間です。
※登記期限に遅れた場合は過料に処される恐れがあります。
また、従来の管轄内で移転する場合は、従来の管轄の法務局に登記申請をしますが、移転後の本店所在地や支店所在地が定款の記載内容に相違がある場合は、株主総会の際に定款の変更決議をすることも必要です。
他の管轄に移転する場合は、従来の所在地の管轄法務局と新しい管轄の法務局の両方に登記申請しなければなりません。
会社の事業目的や資本金が変更になった場合の登記
会社成立後に事業目的変更や、資本金の額が変更した場合は登記が必要です。
会社の規模を知る目安となりますから、登記事項の中でも重要なもののひとつでしょう。
会社を設立した後、新株発行によって資本金の額が増加したり、減資手続きによって減少したりすることがあります。
事業目的の変更は、株主総会の特別決議をしたうえで、その会社が何をするために設立されたのかが第三者にもわかるように登記します。
その他にも、定款に記載された事項を変更するときは株主総会の特別決議が必要です。
登記申請の期限は、どちらの場合も2週間以内と定められています。
会社を解散する場合の登記
会社が解散した場合もその旨を登記する必要があります。
“会社の解散”に該当するのは、定款に定めた解散事由が発生したとき、株主総会で解散が決議されたとき、そして合併によって会社が消滅するときです。
定款に定めた解散事由が発生した・株主総会で解散が決議されたときは、解散及び清算人選任の登記を申請する必要があります。会社が消滅するまでには、解散及び清算人選任の登記を申請し、のちに会社を消滅させるための清算事務を完了させ、清算結了の登記をするという手続きまでを行わなければなりません。
合併によって会社が消滅するときには、合併による解散登記を申請します。合併による解散登記をすることで、その会社は消滅します。
なお、事業承継・企業法務(顧問)・社外取締役及社外監査役への就任等も行っております。
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